徳島県小学校教育研究会養護部会会則
第1章 総 則
第1条 本会は徳島県小学校教育研究会養護部会と称する。
第2条 本会は徳島県小学校教育研究会に属し,特に健康教
育に関する諸問題を研究し,本県小学校教育の向上に
役立てることを目的とする。
第3条 本会の事務局は部会長の指定校に置く。
第2章 事 業
第4条 本会は次の事業を行う。
1 研究会,講演会等の開催
2 研究,調査
3 研究成果の刊行
4 その他第2条に掲げた目的に役立つ事業
第3章 組織及び役員
第5条 本会は県内の小学校教育に従事する養護教諭等を
もって組織する。
第6条 本会には次の役員を置く。
1 部会長 1名
2 副部会長 3名
3 理 事 若干名
第7条 役員の選出は次の規定による。
1 部会長,副部会長は理事会において選出する。
2 理事は部会長が委嘱する。
第8条 各役員の任務は次のように定める。
1 部会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副部会長は部会長を補佐し,部会長に事故あるとき
は,その職務を代行をする。
3 理事は会務の運営,庶務および会計の処理にあたり,
そのうち1名は徳島県小学校教育研究会の幹事を兼ね
る。
第9条 各役員の任期は1年とし再任をさまたげない。
第4章 会 議
第10条 役員会は年1回以上開き次の事項を審議する。
1 事業計画およびその運営に関する事項
2 予算の審議
3 会則の変更
4 その他必要と認められる事項
第11条 役員会の議決は,出席者の多数決による。
第5章 会 計
第12条 本会の経費は,徳島県小学校教育研究会費の配分
金,寄付金等をもってこれにあてる。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月
31日に終わる。
附 則
1 本会則は昭和40年5月1日より実施する。
2 本会則は平成14年7月5日改正実施する。
3 本会則は平成24年2月24日に改正実施する。
4 本会則は平成29年2月20日に改正実施する。